Regulations on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
These Regulations set out the policies the Company follows to prevent its business from being used for money laundering, terrorist financing and proliferation financing.
第1条目的
本規程は、当社が資金移動業に係る業務(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条第15号に定める特定業務をいう。以下、総称して「資金移動業」という。)、資金移動業以外の業務及び当社自らが事業活動として行う一切の業務を行うに当たり、当該業務がマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)に利用されることを防止するために遵守すべき方針を定めることを目的とする。
第2条マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの遵守
当社は、前条の方針を遵守するに当たり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」という。)記載の「対応が求められる事項」を実施するとともに、「対応が期待される事項」の実施に努めるものとする。
第3条リスクベース・アプローチの実施
当社は、本規程に定める方針に従い、自らが直面するリスク(顧客の業務に関するリスクを含む。)を適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じるものとする。
第4条リスクの特定
当社は、リスク評価に当たり、国によるリスク評価の結果等を勘案しながら、取り扱う商品・サービスや取引形態、国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものとする。
リスク特定の手順(リスクを特定するタイミング、特定する者及び特定方法並びにそれらが適切であることを確認するタイミング、確認する者、確認方法を含む)については、別途リスク評価書の作成に関するマニュアルにて定め、マニュアル作成の担当部署はコンプライアンス部とする。
犯罪収益移転危険度調査書(以下「危険度調査書」という。)でリスク項目として挙げられている事項のうち当社に関係するものは、危険度調査書に記載の「商品・サービスの危険度」の記載のうち、「危険度の要因」、「危険度の低減措置」等の記載等や、実際の顧客の取引等を考慮して、リスクを特定し、リスク評価書(特定事業者作成書面)(以下、「リスク評価書」という。)に記載する。具体的には、以下のリスクの検証を行うこと。
イ 「マネー・ローンダリング事犯等の分析」中の「主体」に記載されている属性
ロ 「危険度が高い取引形態、国・地域及び顧客属性」中の「取引形態」「国・地域」「顧客の属性」
ハ 「他の業態よりも相対的に危険度の高い取引」「危険度の認められる取引」「利用実態等を注視すべき新たな技術等を活用した商品・サービス」のうち当社において取扱いがあるもの
ニ 上記ハを提供する特定事業者に指定されている全ての業種について、顧客属性としてのリスクの特定
以下項目をリスクの特定時に洗い出すこと。下記のうちいずれかの項目をリスク評価書に記載しない場合も、記載を検討した証跡を残すこと。
イ 取引形態:対面取引、非対面取引、現金取引、遠隔地取引、ATM、他店取引(僚店取引)
ロ 国・地域:日本と国交のある国に制裁対象国となっている北朝鮮を含めた国の合計196か国、香港、台湾、制裁対象国の周辺地域(具体的には中国の東北三省、中東湾岸諸国、イラクのクルド人自治区、そのほか紛争地域、タックスヘイブン等)
ハ 個人・法人共通:反社勢力(暴力団等)、国際テロリスト(イスラム過激派等)、非居住者、外国の重要な公的地位を有する者、実質的支配者が不透明な法人、匿名・流動型犯罪グループ、来日外国人犯罪グループ、特定事業者、第三者になりすましている疑いのある顧客、架空の人物の名義をかたっている疑いのある顧客、疑わしい取引の届出先、制裁対象国周辺地域と取引のある者、一見顧客、本人確認未済先、当社で把握している住所に顧客宛の郵送物が届かない先
ニ 個人:無職、主婦、学生、年金受給者、給与所得者、自営業者(個人事業主)、業種(給与所得者の場合は勤務先の業種、個人事業主の場合は営む業種の種類)、雇用形態(正社員、アルバイト等)
ホ 法人:公的機関(国・地方公共団体・中央銀行等)、上場企業、業種
ヘ 商品・サービス:自ら提供している全ての個別具体的な商品・サービス
前各号に加え、金融活動作業部会(FATF)が公表するリスクベース・アプローチに関するガイダンス(Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services)や財務省が公表する拡散金融リスク評価書の内容も踏まえること。
2 前項の包括的かつ具体的な検証に当たっては、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮するものとする。
「自らの営業地域の地理的特性」については、営業地域の中にどのような地理的な特性があるかを洗い出し、そこから想定されるマネロン・テロ資金供与リスクをリスク評価書に記載すること。
「事業環境」については、マネロン・テロ資金供与に関する規制の状況、競合他社のマネロン・テロ資金供与対策の動向等、自らの事業に関する要素を踏まえリスクを検証するほか、同要素が変化したときに事業環境にどのように影響があるのかを検証し、そこから想定されるマネロン・テロ資金供与リスクをリスク評価書に記載すること。
「経営戦略」については、当社の中期経営計画に記載されている内容など、経営戦略における重点分野につき、当該分野を重点分野としたことによる、自らのマネロンリスクへの影響の有無を分析しリスク評価書に記載すること。
3 取引に係る国・地域について検証を行うに当たっては、FATFや内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証し、リスクを把握する。
国・地域のリスク特定の際、以下の国・地域については、高リスク以上に分類すること。
イ 国際連合安全保障理事会の決議により制裁対象として指摘された国・地域
ロ 財務省において公表している我が国独自の制裁対象国・地域
ハ FATFの行動要請対象国・地域(ブラックリスト)及び強化モニタリング対象国・地域(グレーリスト)
ニ OFACによる制裁対象国・地域
ホ 中国東北三省
顧客の商流調査を行う場合、必要に応じて、顧客の子会社や合弁会社の実態(設立状況や取引先等)を確認すること(例:海外送金先に係る受取人情報、国・地域といった地理的、地政学的情報等を分析するなど、リスクに応じた対応をする等)。
4 新たな商品・サービスを取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他の新たな態様による取引を行う場合には、コンプライアンス部は、当該商品・サービス等の提供前に、マネロン・テロ資金供与リスクの検証として、次に掲げる措置をもって実施する。当該商品・サービスのリスクの検証、及びその提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めマネロン・テロ資金供与リスクを検証する。
当該商品・サービスのマネロン・テロ資金供与リスクの検証は、リスク評価書の作成に関するマニュアルに定める観点で実施すること。
提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めたマネロン・テロ資金供与リスクの検証は、次に掲げる措置をもって実施すること。
イ 反社会的勢力・制裁関連対象者等のスクリーニング、公表情報等・質問票によるヒアリング・訪問調査(必要な場合)等によるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の確認
ロ 当該検証は1年に1度実施するが、提携等の内容に変更が生じた場合や、マネロン・テロ資金供与リスク環境、関連する法・規制等に変化が生じた場合は随時実施すること
海外送金を他の金融機関等に委託している場合も、当社自ら行っているリスク評価や低減措置と同等の水準が当該委託先に見込まれるかを判断すること。またその場合に、当該委託先について、海外送金業務の知識・技術があるのかを確認し、当社の立場から見て、水準が適切かどうかを精査すること。
5 マネロン・テロ資金供与リスクの特定に当たっては、経営陣の主体的かつ積極的な関与の下、関係する全ての部門が連携・協働し、リスクの包括的かつ具体的な検証を行う。
マネロン・テロ資金供与リスクの特定に当たり、経営陣は、以下の観点から関与すること。
イ 組織全体で連携・協働してマネロン・テロ資金供与リスクを特定するための枠組みの確保
ロ 経営レベルでの各部門の利害調整
ハ 円滑かつ実効的にマネロン・テロ資金供与リスクの特定を実施するための指導・支援
ニ それらを可能とする経営資源の配分に関する機関決定の主導的な実施
部門間の連携・協働については、第2線が第1線からリスクを特定するために必要な情報を集めた上で全社的なリスクの特定結果を取りまとめ、その証跡を残すこと。
6 当社自らの事業環境・経営戦略等の複雑性も踏まえて、取り扱う商品・サービス及び取引形態、国・地域、顧客の属性等に関し、リスクの把握の鍵となる主要な指標を特定し、当該指標についての定量的な分析を行うことで、自らにとって重要なリスクの高低及びその変化を適時・適切に把握することに努めるものとする。
7 一定量の疑わしい取引の届出がある場合、単に法令に従い届出等を行うにとどまらず、届出件数及び金額等の比較可能な定量情報を分析し、部門・拠点間等の比較等を行って、自らのリスクの検証の実効性の向上に努めるものとする。
第5条リスクの評価
当社は、リスク評価の具体的手法を確立し、当該手法に則って、具体的かつ客観的な根拠に基づく評価を実施する。
リスク評価を行う際の「具体的かつ客観的な根拠」として、危険度調査書等の国のリスク評価、業界団体によるリスク評価、分析レポート、FATFによる公表物を踏まえること。
リスクの評価をするときには、取引量・影響の発生率・影響度を、自らの事業環境・経営戦略・リスク特性等を踏まえて考慮すること。(「取引量」:金額、取引件数等、「影響の発生率」:有形無形の損失が発生する可能性の程度、「影響度」:想定される有形無形の損失(内外の当局による行政処分や制裁、コルレス関係解消、レピュテーションリスク等)の大小等)
第1線と第2線がリスクの評価の作業を行う段階で緊密に連携し、顧客や商品・サービスの実態を最も理解している第1線が保有している顧客の情報を全てリスク評価の過程で反映する。第2線は、第1線の行ったリスク評価を踏まえつつ、疑わしい取引の分析結果等を勘案しながら、最終的なリスク評価を実施すること。
2 当社は、リスク評価の結果をリスク評価書に記録し、当該結果を踏まえてリスク低減に必要な措置等を検討するものとする。
リスク評価書には、講じられているリスク低減措置(類型ごとのリスク評価結果等に基づいた具体的な措置の詳細等)や、随時・定期的な有効性検証の実施内容及び評価等について記載すること。
リスク低減に必要な措置の検証・見直しを実施した場合には、その証跡を残すこと。
3 当社は、1年ごとにリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リスク評価を見直すものとする。
新たなリスクが生じる場合など、リスクが変化した場合には、直ちに取り扱う商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等のリスク評価の見直しを行うこと。
犯罪収益移転防止法、マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン、同ガイドラインに関するよくあるご質問(以下「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインFAQ」という。)等の法令・指針の改正・改訂がある場合
他の金融機関等の大きな事業所閉鎖、新たな競合他社の参入、新たな規制の導入等により、当社を取り巻く環境や市場全体のマネロン・テロ資金供与に関するリスクに変化があった場合
その他必要と認める場合
顧客リスク評価についても、リスクに応じた頻度で定期的に見直すとともに、顧客のリスク評価に影響を及ぼすような事象が発生した場合には、直ちに見直しを行うこと。
前各号に掲げる事象の検知方法、判断基準、手続等を事前に定め、第1線を含む関係部署に周知徹底すること。
4 当社の経営陣は、リスク評価の過程に関与し、リスク評価の結果を承認するものとする。具体的には、年に一回または必要に応じて、リスク評価書等の見直しの機会を設ける。
経営陣は、リスク評価の過程においてコンプライアンス部との間で、質疑や議論を行い、指導をしている証跡を会議資料等に残すこと。
経営陣は、リスク評価結果(リスク評価書)の改訂内容について説明を受け、承認し、また、その証跡を議事録等に残すこと。
5 当社は、自らが提供する商品・サービスや、取引形態、国・地域、顧客属性等が多岐にわたる場合に、これらに係るリスクを細分化し、当該細分類ごとにリスク評価を行う。
6 当社は、前各項に基づいてリスク評価を行う場合には、特定取引以外の取引について、一律にリスクが低いものとして取り扱うことなく、その内容等を十分に斟酌して評価する。
7 当社は、本条第1項乃至第5項に基づいたリスク評価を行うにあたっては、疑わしい取引の届出の状況等の分析等を考慮することとし、かかる分析に当たっては、届出件数等の定量情報について、部門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に行うなど、リスクの評価に活用する。
疑わしい取引の届出の状況の分析に加えて、口座の不正利用の状況、捜査関係機関等からの外部照会の状況、外部(警察等)からの凍結要請の状況、顧客からの被害申告の状況などについて考慮しリスク評価書に記載すること。
顧客に関する報道の公知情報(不芳情報)などがあれば、分析すること。活用しない場合、理由を含めて、リスク評価書に記載すること。
届出をした疑わしい取引について、取り扱う商品・サービス、取引形態、国・地域、(もしあれば)支店、顧客属性、届出理由、発覚経緯別に集約して傾向分析すること。その分析結果を自らの行っているリスクの特定、評価、低減措置、顧客リスク評価の見直しに活用すること。活用しない場合、理由も含めてリスク評価書に記載すること。
疑わしい取引の分析方法は、リスク評価書の作成に関するマニュアルに定めること。
たとえ届出件数が少数であっても、例えば、届出の理由等が他の取引等にも妥当する可能性がある場合には、過去において類似事案が発生していないかを確認し、本来届け出るべきものを検証するなどして当該取引に係る疑わしさの調査や届出判断の手続を見直すと共に検証の結果をリスク評価に反映し、より実効的な対応ができるよう改善すること。
疑わしい取引の届出に関して、検証はしたが最終的に届出をしなかった取引記録も、再検証可能な状態で保存すること。
第6条顧客毎のリスク評価
当社は、取り扱う商品・サービス及び取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果を総合し、顧客ごとに、リスクの高低を客観的に示す指標を導入し、これを定期的に又は随時見直すなど、継続的かつ実効性のある態勢の整備に努めるものとする。
顧客リスク評価は全ての顧客に対して行い、その証跡を保存すること。
第7条リスクの低減
当社は、自らが特定・評価したリスクを前提に、最新の個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施する。
「個々の顧客・取引の内容等を調査」する方法については、対象となる顧客や取引の特性等に応じて、個別具体的に判断すること。
自らが保有している顧客や取引の内容等の情報を基に、仮の顧客リスク評価を実施した上、最新の顧客や取引の内容等の情報を考慮することにより、顧客リスク評価を最新にすること。
講ずべき実効的な低減措置については、マネロン・テロ資金供与リスクの低減のみを目的とする措置の有効性のほか、他の目的のために従前より実施していた各種取組の副次的な効果も踏まえ、総合的に判断・実施すること。
インターネット上の取引については、乗っ取り、なりすましや取引時確認事項の偽りの可能性があることなど、非対面取引のリスクを踏まえた対応をすること。
国内PEPs及び国際機関PEPsについては、口座開設時、継続的顧客管理等の過程において得た情報等に基づき、他の顧客と同様に顧客リスク評価を行い、リスクに応じた対応を行うこと。
在留期間の定めのある在留外国人の場合等、将来口座の取引の終了が見込まれる場合には、当該口座が売却され、金融犯罪に悪用されるリスクを特定・評価し、適切なリスク低減措置を講ずること。
イ 在留期間の定めのある外国人顧客については、リスク低減措置として、在留期間を確認の上、顧客管理システム等により管理し、顧客の在留期間満了前において、当該顧客が在留期間を更新しない場合は在留期間満了前に口座を解約すること、及び当該顧客が在留期間を更新する場合は更新後の在留期間を届け出ることを改めて要請すること。
ロ 在留期間の更新が確認された場合には再度顧客管理システムへの登録を行う一方、更新が確認できないなどリスクが高まると判断した場合には、取引制限を実施するなどのリスク低減措置を講ずること。
2 当社は、個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて、コンプライアンス・マニュアル等に従い、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合にはより厳格な低減措置を講じるものとする。
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断すべき顧客や取引の定義、厳格なリスク低減措置の内容、リスク低減策の実施権限者・実施部署等は第12条又は顧客受入方針を参照すること。
3 当社は、リスクの高い取引を受け付けた場合には、顧客による取引の制限要否を検討するなど、リスク管理上必要な未然防止措置の実施に努めるものとする。
4 当社は、危険度調査書やマネロン・テロ資金供与対策ガイドライン、同ガイドラインFAQのほか、一般社団法人日本資金決済業協会(以下「協会」という。)その他各種業界団体等を通じて共有される事例や内外の当局等からの情報等を参照しつつ、自らの直面するリスクに見合った低減措置を講じるものとする。
参照情報例:金融庁ホームページ上の注意喚起や参考事例/疑わしい取引の届出の参考事例/FATFが公表する資料、報道/各都道府県の暴力追放運動推進センターからのデータ
第8条顧客管理措置の実施
当社は、本規程に定める方針に従い、顧客管理措置を講じるものとする。
第9条顧客受入方針の策定
当社は、自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができるよう、顧客の受入れに関する方針(以下「顧客受入方針」という。)を定める。
「顧客受入方針」は、第1線の職員に周知徹底すること。
「顧客受入方針」又はそれを受けた規程・マニュアル類の中に、以下の事項を定めること。
イ 取引不可先
ロ リスクの高い顧客に提供することのできない商品・サービス
ハ リスクの高い顧客に対して謝絶や取引制限を実施する旨及びその基準
2 顧客受入方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容のほか、例えば、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案する。
「顧客受入方針」又はそれを受けた規程・マニュアルの中に、以下の事項を定めること。
イ 顧客の受入に際して、顧客の職業・事業内容を勘案する旨
ロ 顧客の受入に際して、リスクに応じて、実質的支配者の職業・事業内容のほか、顧客の経歴、資産・収入の状況、資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案する旨
第10条信頼に足る証跡の取得
当社は、顧客及びその実質的支配者の本人特定事項を含む確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行う。
次の事項に掲げる場合、本人特定事項を含む本人確認事項や取引目的等の調査を行うこと。
イ 取引開始時
ロ 顧客リスク評価が「高」又はそれ以上となる要素に該当するような顧客属性の変化等の発生
ハ 郵送物不着先又は定期的な顧客情報収集に対して長期間(例:半年以上)対応がない先
前号に掲げる「本人特定事項を含む本人確認事項」とは、犯罪収益移転防止法第4条第1項第1号の「本人特定事項」及び顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国等をいう。
法人に関し第1号に掲げる調査を実施する際は、「信頼に足る証跡」として、それぞれ以下の資料を求めてこれを行うこと。
イ 本人特定事項の確認:犯罪収益移転防止法施行規則第7条に規定される本人確認書類
ロ 事業内容、取引目的、原資(資産・収入の状況、資金源)の調査(上場企業):有価証券報告書、事業報告書、公告・公示情報、財務諸表、預金通帳や残高証明書、請求書・納品書等、契約書等、提案書・企画書、経営計画書 等
ロ 同(非上場企業):財務諸表、預金通帳や残高証明書、請求書・納品書等、契約書等、提案書・企画書、経営計画書、個人事業の廃業届・法人の開業届(個人事業主からの法人成りの場合) 等
ハ 実質的支配者の調査(資本多数決法人):株主名簿、有価証券報告書、法人税確定申告書 別表2、実質的支配者情報一覧の写し(実質的支配者リスト制度)、その他実質的支配者と顧客の関係が把握可能な書類
ニ 実質的支配者の調査(資本多数決法人以外):登記事項証明書、その他実質的支配者と顧客の関係が把握可能な書類
個人に関し第1号に掲げる調査を実施する際は、「信頼に足る証跡」として、それぞれ以下の資料を求めてこれを行う。
イ 本人特定事項の確認:犯罪収益移転防止法施行規則第7条に規定される本人確認書類
ロ 事業内容の調査(個人事業主):行政機関が発行する許認可証、開業届、納税証明書、確定申告書、個人事業開始申告書 等
ハ 取引目的、資産・収入の状況、資金源の調査(個人事業主):請求書・納品書等、契約書等、提案書・企画書、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書、納税証明書、確定申告書、不動産の登記簿謄本 等
ニ 取引目的、資産・収入の状況、資金源の調査(通常の個人顧客):給与明細書、源泉徴収票、課税証明書、預金通帳や残高証明書、不動産の登記簿謄本 等
ホ 在留期限の調査:在留カード。在留期間更新許可申請(又は在留資格変更許可申請)の手続中であることは、在留カード裏面の「在留期限更新許可申請中」のスタンプ(対面で手続した場合)、出入国在留管理庁から配信される「申請受付番号」を含む受付完了メール又はそのコピー(オンラインで手続した場合)、勤務先への電話確認 等により確認する。
第11条顧客属性の確認
当社は、顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リストとの照合、顧客及びその実質的支配者等が反社会的勢力等に該当するか否かの確認など、必要な措置を講じ、顧客受入方針に照らし当該顧客との間で取引を実施することが可能か否か判断する。
顧客及びその実質的支配者を、顧客受入時及び期中において、制裁リスト等と照合する。リストの該当者がいた場合は、顧客への確認(電話連絡、面談、申告、及び証跡の徴求等)や入手可能な情報を元に、真の一致かどうかを確認する。真の一致が疑われる場合は、コンプライアンス部宛、協議すること。
自らの業務やリスクに応じた照合リストを特定すること。少なくとも、国際連合安全保障理事会、財務省、OFACの定める制裁リストは使用すること。
[EU域内の国・地域との送金取引が発生しうる協会員のみ]前号に掲げるものに加え、EUリストを使用するか否かも検討すること。
前各号に掲げる対応を確実に実施するために必要なデータベースやシステム等の整備、人材の確保、資金の手当てを、直面しているリスクに応じて実施すること。
2 当社は、前項の判断を的確に行うため、信頼性の高いデータベースやシステムを導入するなど、事業規模や特性等に応じた合理的な方法により、リスクが高い顧客を的確に検知する枠組みを構築する。
自らの規模、特性を踏まえて、データベースや、マネロン・テロ資金供与対策に係るシステムを導入するか検討し、その証跡を残すこと。
国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者が指定された際には、外務省告示の発出日(休日である場合には翌営業日)以降速やかに当社のリスト更新に着手すること。また、対応着手日の翌営業日までに差分照合を完了させること。
制裁対象者以外のリストにつき、更新後のリストを導入した営業日中に、夜間バッチにより顧客フィルタリングが行われる仕組みを構築すること。
第12条追加的な顧客管理
当社は、マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以下の各号に掲げる措置その他当社が必要とする方法をもって厳格な顧客管理を実施する。なお、マネロン・テロ資金供与リスクが高い顧客・取引とは、犯罪収益移転防止法上定義されている高リスク取引を行う顧客に加え、顧客受入方針に基づき、必要な情報を確認・調査した結果、受入段階においてマネロン・テロ資金供与に係るリスクが高いと判断された顧客のほか、受入後、継続的な顧客管理措置の中で、リスク評価を見直した際に、高リスクと判断された顧客を指し、当社における高リスク顧客の属性は「顧客受入方針」第6条を参照する。
当該顧客との取引の実施等につき、あらかじめ、マネロン担当役員(第22条第3項に規定するマネロン担当役員をいう。)又はその委任を受けた特定の者(第1線から独立した第2線の役職員であって、マネロン・テロ資金供与対策に関する知識・経験を有する者として統括管理者が承認した者に限る。)の承認の下、次に掲げる措置をもって実施すること。
イ 顧客やその実質的支配者に対し、追加の本人確認の実施(既に取引時確認を実施したものとは別の本人確認書類の提示を求める)
ロ 取引の目的、原資(資産・収入の状況、資金源)、職業・地位について、証跡の提示を求めて、追加的な情報の確認の実施
ハ 顧客の商流、取引目的、取引形態、通常利用する店舗等のデータとしての把握。また、顧客の商流調査を行う場合、顧客と取引の可能性がある関係者の所在地の確認や、必要に応じて、顧客の子会社や合弁会社の実態(設立状況や取引先等)の確認
リスク評価の結果に応じて、リスクが高いと判断した顧客について直ちに取引モニタリングの敷居値を厳格化する等の管理強化や、顧客情報の定期的な調査においては、その頻度の増加や深度ある確認等を図ること。
当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、リスク評価の厳格化等が必要でないかを検討し、その結果をリスク管理態勢へ反映させること。
2 当社は、顧客の営業実態、所在地等が当社で把握している取引の目的・態様等に照らして合理的ではないなどのリスクが高い取引等について、取引開始前又は多額の取引等に際し営業実態や所在地等を把握するなど、追加的な措置として次の各号に掲げる事項を講ずる。
営業実態や所在地(遠隔地取引か)等を把握するため、必要に応じて訪問や実地調査等を実施すること。
顧客が通常の取引から外れた取引を申告してきた場合、また異なる取引をしようとした場合は、整合性を確認すること。
営業実態、所在地等の把握に際し、顧客からの協力が得られない場合等には、合理的ではない事項が明確になるまで、一定の取引についてマネロン担当役員又はその委任を受けた特定の者等の承認の手続を行う等、リスクが高い取引等に対する追加的な措置については、当該取引の特性・リスク等に応じて、個別具体的に判断すること。
合理性や整合性が確認できない取引を的確に検知するため、取引を受け付ける第1線に追加的な顧客管理に係る一連の手続や注意すべき事項、及び検知した場合の報告方法を周知すること。
第13条継続的な顧客管理・本人特定事項の更新
当社は、次の各号に掲げる方法その他当社が必要とする方法をもって、継続的な顧客管理を実施する。
取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を決定し、実施すること。具体的には、継続的な顧客管理の方針に次に掲げる事項を定めること。
イ 調査の対象、調査の頻度(定期的な更新とともに、随時の更新を実施するトリガーを含む)、調査の内容・手法
ロ 顧客リスク評価に応じて、調査の頻度・調査項目等を変えること
ハ 調査範囲及び調査手法を顧客リスク評価に応じたものにするために、継続的顧客管理の結果把握した情報や取引実態等を踏まえて継続的に見直しを行うこと
各顧客に実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引実態や取引モニタリングの結果等に照らして適切か、継続的に検討すること。
調査の過程での照会や調査結果を適切に管理し、関係する役職員と共有すること。
なりすましの疑い等を的確に判断するため、確認した本人特定事項等に変更があった場合には顧客が当社に変更後の情報を届け出る旨を約款に盛り込むこと等の方法を用いて、顧客の最新の本人特定事項等を把握するための措置を講じること。
定期的な顧客情報の確認は、顧客情報の更新において収集する情報の内容、種類、粒度、更新頻度などを顧客リスクに応じ異にして実施すること。
定期的に情報を更新することが必要な顧客については、顧客・取引等の特性も踏まえ、情報更新に有効であると考えられるあらゆる手段を講じて、情報を更新すること。あらゆる手段を講じても顧客が調査に応じることができない場合には、そうした事実や取引履歴データ等も踏まえて顧客等のリスクを分析し、適切に顧客リスク評価に反映すること。具体的には、調査に応じてもらえない顧客や郵送物が届出住所に到達しない顧客であること等の事実を把握した上で、当該顧客群のリスクを分析し、分析結果を顧客リスク評価に反映すること、及び当該顧客群の管理状況・評価結果等の妥当性を定期的に検証し、経営陣に報告の上、適切なリスク低減措置を講じること。また、高リスク顧客の中には、営業実態の把握や実地調査、顧客に対して対面で確認することが必要な場合もあり得るため、顧客リスク評価の見直しの方法についても、リスクに応じて検討・判断すること。
届出住所宛の郵送物が届かない顧客のうち、連絡を取ることもできず、にもかかわらず口座が稼働している場合には、届出住所宛の郵送物が届かない状態を解消するための施策を優先的に講ずること。
原則として、全ての顧客を継続的顧客管理の対象とすること。ただし、1年以上不稼働の口座等長期不稼働口座や、取引開始後に取引不可先と整理された顧客等については、継続的顧客管理の対象としないことができる。その前提として、長期不稼働口座が稼働した場合、その金額の多寡を問わず検知できる体制を構築し、不稼働口座が動き出した場合には、口座の譲渡・貸与等が行われたかどうかを考慮して顧客リスク評価を実施し、直ちに厳格な顧客管理(EDD)を行う必要があるか否かを検討する仕組みを構築すること。
継続的顧客管理の進捗状況を、少なくともマネロン・テロ資金供与対策に関係する役員(マネロン担当役員を含む)に共有するために、情報連携の態勢を整備すること。
第14条リスク遮断
当社は、必要とされる情報の提供を顧客から受けられないなど、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引等については、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討する。その際、マネロン・テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行わない。
リスク遮断の類型は以下の通り:イ 謝絶/ロ 取引の停止/ハ 取引の制限
各類型に該当する顧客・取引類型は以下の通り。
イ 謝絶:「顧客受入方針」に定める。
ロ 取引の停止:既存顧客のうち、顧客・取引類型が、謝絶する顧客に適用するものに該当することが分かった場合等。
ハ 取引の制限:既存顧客のうち、顧客リスク評価が「高リスク」に該当する既存顧客について、郵送物の不着や、定期的な情報収集依頼に対して長期間対応がない場合等。
リスク遮断における調査・顧客対応
イ 個々の顧客の事情・特性・取引関係やリスク管理に必要な情報について、可能な限り収集し、これ以上手段を尽くすことが困難な状況になった場合、当該顧客に対してどのようなリスク遮断措置を行うことが必要かにつき、リスクに応じて総合的に判断すること。
ロ リスク遮断の判断はコンプライアンス部長が行うこと。
ハ リスク遮断措置を実施した場合には、その対応の過程、顧客との折衝内容、内部での検討・判断に係る資料を記録として保存すること。
ニ リスク遮断に関しては、「顧客受入方針」に従い、リスク遮断を実施すること。
第15条疑わしい取引
当社は、次の各号に掲げる方法その他当社が必要とする方法をもって、システム及びマニュアル等により、疑わしい取引等を検出・監視・分析する態勢を構築する。
自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定すること。
疑わしい取引の検知結果や届出状況等を踏まえ、届出をした取引の特徴(業種・地域等)や現行の抽出基準(シナリオ・敷居値等)の有効性を分析し、シナリオ・敷居値等の抽出基準について改善を図ること。
顧客の属性、取引時の状況その他当社の保有している具体的な情報を総合的に勘案した上で、疑わしい取引の該当性について適切に検討・判断し、届出の状況等を自らのリスク管理体制の強化にも必要に応じ活用すること。
イ 疑わしい取引の検知に際しては、疑わしい取引の届出をした取引の分析結果や疑わしい取引の事例等を第1線に定期的に還元し、第1線が不審・不自然な取引等を検知し、所管部に報告することができるような態勢を構築すること。
疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、疑わしい取引の参考事例、自らの過去の疑わしい取引の届出事例等も踏まえつつ、外国PEPs該当性、顧客属性、当該顧客が行っている事業、顧客属性・事業に照らした取引金額・回数等の取引態様、取引に係る国・地域その他の事情を考慮すること。
既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取引の該当性の確認・判断を適切に行うこと。
イ 通常の取引が適切に把握されている顧客については、リスク管理上、簡易な対応を許容する。通常取引と異なる場合、リスクが高まることを考慮し、その整合性を確認すること。
ロ 高リスク先が通常とは異なる取引を行った場合に、取引モニタリングシステムによる検知や営業店端末がアラートを発生させることにより従業員が認識できる仕組みを構築すること。
ハ 高リスク先が通常の商流、取引形態、取引目的、通常利用する店舗等と異なる取引を行った場合、システムの出すアラート処理への対応、或いは職員による目検等の方法や、取引実行前後を問わず、第4号に掲げる観点から、疑わしい取引の該当性を検証する仕組みを構築すること。
ニ 顧客の商流や取引形態を把握し、取引区分の違いに応じて、疑わしい取引の該当性を検討し、届出の要否について判断すること。
疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を直ちに行うこと。
イ 疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を直ちに行う態勢を構築し、検知から届出に至るまでの平均期間が30日以内に留まっていること。届出が長期に及んでいる事案については、その原因を検討し、適切に進捗管理をし、証跡を残すこと。
ロ 捜査機関等からの捜査関係事項照会書や個別の要請があった場合、本規程に従って調査及び検討を行い、疑わしい取引に該当すると判断したものについて、疑わしい取引の届出を行うこと。
ハ 届出に当たっては、「疑わしい取引の届出における入力要領」(JAFIC作成)に沿って対応すること。
実際に疑わしい取引の届出を行った取引についてリスク低減措置の実効性を検証し、必要に応じて同種の類型に適用される低減措置を見直すこと。
イ 届出を実施した取引について、全社的なリスク評価の見直しやシナリオ・敷居値の変更の必要性を検討できるレベルの分析を行い、全社的なリスク評価の見直しやシナリオ・敷居値の変更を検討し、その証跡を残すこと。
疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧客リスク評価を見直すとともに、当該リスク評価に見合った低減措置を適切に実施すること。
第16条不正利用等への対応
当社は、役職員が発見した組織的犯罪等による当社商品・サービスの濫用に関する事案について適切な報告が行われるよう、態勢を整備する。当該濫用に関する事案を役職員が発見した場合には、コンプライアンス部に報告するものとする。
2 当社は、取引の不正利用等を防止するため、必要に応じて適宜、取引時確認を実施するなど、取引の不正利用による被害防止のあり方について検討を行い、必要な措置を講じるものとする。
3 当社は、当社商品・サービスに係る取引や資金の払出しを停止した場合であって、かつ、当該取引が犯罪行為に利用されたと認めるに足りる相当な理由がある場合又は口座開設契約等を締結している者が当該契約を犯罪行為に利用していると認められるに足りる相当な理由がある場合には、当社の管理下にある当該取引に係る金銭を被害者に返金若しくは返戻する等の被害回復のために必要な措置を検討することに努める。
4 当社は、取引の不正利用に関する裁判所からの調査委託又は弁護士法に基づく照会等に対して、個々の具体的事案毎に、守秘義務を勘案しつつ、これら制度の趣旨に沿って、適切な判断を行う態勢を整備する。
第17条取引モニタリング・フィルタリング
当社は、顧客による個々の取引について、取引類型に係る自らのリスク評価も踏まえながら、異常取引や制裁リストに掲示されている者との関係性を検知するために、次の各号に掲げる方法その他当社が必要とする方法をもって、適切な取引モニタリング及びフィルタリングを実施する。
取引の内容(送金先、取引関係者(その実質的支配者を含む)、輸出入品目等)について照合対象となる制裁リストが最新のものとなっているか、及び制裁対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定となっているかを検証するなど、的確な運用を図る。
イ フィルタリングシステムについて、海外との取引の規模を考慮した上、関係する国のリストを使用することを検討し、その証跡を残すこと。
ロ あいまい検索の検知基準が自己のリスクに見合っているか検討し、その証跡を残すこと。
国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された際には、遅滞なく照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じた必要な措置を講ずる。
第18条ITシステムの活用
当社は、自らの業務規模・特性等に応じたITシステムを活用し、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定するなど、自らのITシステムを取引モニタリング等のマネロン・テロ資金供与対策の有効な実施に積極的に活用すること。経営陣は、マネロン・テロ資金供与のリスク管理に係る業務負担を分析し、より効率的効果的かつ迅速に行うために、ITシステムの活用の可能性を検討すること。
イ 自らの業務規模・特性等に応じて、また、当社が特定及び評価したリスクを踏まえて、ITシステムの導入の必要性や導入すべきITシステムの機能等の検討を行い、その証跡を残すこと。
ロ 経営陣が業務負担に関する報告を踏まえITシステムの導入も視野に入れた検討をしていること、及び関係する経営陣が参加する会議体において、自らの直面するリスクに適合したITシステムを導入するか否かや、ITシステムの機能の最適化、運用方法の変更について検討していることの記録を残すこと。
ハ 顧客リスク評価別に、シナリオや敷居値を設定すること。
自らが導入しているマネロン・テロ資金供与対策に係るITシステムの設計・運用等が、自らが行うリスク管理に見合ったものとなっているか、導入時及び定期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じITシステムやその設計・運用等について改善を図ること。
イ 検知した取引や届出をした取引を分析、記録している証跡を残すこと。
ロ 検知した取引・届出をした取引に共通する特徴や届出につながった抽出基準(シナリオ・敷居値)、及び誤検知率の高い抽出基準を定期的に確認し、その証跡を残すこと。
取引の特徴(業種・地域等)や抽出基準(シナリオ・敷居値等)別の検知件数・疑わしい取引の届出件数等について定期または随時に分析を行い、システム検知以外の方法で得られた情報も踏まえながら、シナリオ・敷居値等の抽出基準について改善を図ること。
顧客や送金先等を検証するフィルタリングシステムについては、制裁リスト等が最新のものとなっているか検証するなど、的確な運用を図ること。
導入したITシステムについて、導入後も定期的に内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じ、ITシステムの有効性を検証し、その証跡を残すこと。
イ 有効性検証は少なくとも1年に1度実施し、実施主体はコンプライアンス部とする。要件についてはシステムの特性等を踏まえてシステムごとに定めること。(例:取引フィルタリングシステムにおいては検知精度の検証等、取引モニタリングシステムについてはシナリオ・敷居値の検証等、KYCシステムは顧客リスク評価ロジックの実装状況の適切性の検証等)
他の資金移動業者等と共通の委託先に外部委託する場合や、共同システムを利用する場合であっても、自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等について分析を行い、当該分析結果を反映した委託業務の実施状況の検証、必要に応じた独自の追加的対応の検討等を行うこと。
第19条データ管理
当社は、確認記録・取引記録等について正確に記録し、かつ、データを正確に把握・蓄積し、分析可能な形で整理するなど、データを適切に管理する。
マネロン・テロ資金供与対策に必要な情報のうちシステム対応に必要なデータは正確にデータベース化すること。データベース化しない情報(紙媒体で保管する情報やシステムによって任意で呼び出すことのできない画像データ)についても、管理方法を検討し、証跡を残すこと。
前号のデータベースに、本人特定事項をデータとして入力する場合においては、入力の都度、入力担当者とは別の確認者によって、当該データが正確であるかの確認を実施すること。
2 当社は、取引時確認記録・取引記録のほか、リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可能な情報として、次に掲げる情報を含む情報を把握・蓄積し、これらを分析可能な形で整理するなど適切な管理を行い、必要に応じて速やかに当局等に提出できる態勢を整備する。
イ 疑わしい取引の届出件数(国・地域別、顧客属性別等の内訳)、並びに、疑わしい取引の検知から届出までの期間及び判断から届出までの期間
ロ 内部監査や研修(関係する資格の取得状況を含む。)等の実施状況
ハ マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告及び経営陣の議論の状況(テーマ・内容別)
ニ モニタリングにより検知したものの疑わしい取引の届出には至らなかった取引について、内容、届出に至らなかった理由、調査内容
ホ 電信送金における送金人情報(個人:氏名・住所・生年月日、口座番号又は取引参照番号、その他必要と認める事項/法人:名称、所在地、口座番号又は取引参照番号、その他必要と認める事項)
ヘ その他、当局・業界団体宛に実施した報告に係る記録、リスク評価書の作成に係る記録、継続的顧客管理により収集した顧客に関する情報の記録、顧客との取引経緯の記録
保管方法:システム内での保管/保存期間:7年/管理責任者:管理部長(各記録の種類・特性に応じ設定)
3 当社は、システムに用いられる顧客情報、確認記録、取引記録等のデータについては、網羅性・正確性の観点で適切なデータが活用されているかを定期的に検証する。
検証のタイミング、検証の担当者、検証の内容、検証方法を検討し、その証跡を残すこと。
システムと突合するデータの検証に関して、取引モニタリングについては、取引のデータ及び顧客のデータが正確かつ網羅的であるかを検証し、取引フィルタリングについては、取引のデータが正確かつ網羅的であるかを検証すること。
本項に掲げる検証は、コンプライアンス部が行うこと。
第20条海外送金
当社は、海外送金等をマネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチの枠組みの下で位置付け、リスクベース・アプローチに基づく必要な措置を講ずる。
リスク評価書における、リスクの特定・評価の対象とする「商品・サービス」として海外送金を記載する他、リスク評価書の作成に関するマニュアル等において、リスクの特定・評価をする対象の商品・サービスとして海外送金を含めること。
海外送金に係る基本的な確認事項は以下の通りとする。
イ 送金依頼を受ける際の確認:取扱う海外送金の合理性を、顧客の属性、国・地域、取引形態、送金原資、送金目的、口座の利用形態の6つの観点に沿って検証し、その旨を役職員に周知すること。
ロ 送金等を実施するか否かの判断:当社で定める高リスク類型に該当する取引については、顧客に確認し、信頼に足る証跡を求めるなどにより追加で顧客・取引に関する詳細な実態確認・調査をすること。内容によっては謝絶する選択肢も設け、取引金額や合理性検証結果に応じた報告や承認者の基準を別途定めること。
ハ ITシステム(取引モニタリング):海外送金についても取引モニタリングの対象とし、不審・不自然な海外送金を検知するためのシナリオを導入すること。
ニ 海外送金についても、疑わしい取引の届出を行う態勢を構築すること。
ホ 暗号資産交換業者や資金移動業者等の第三者のために送金を行う可能性がある顧客に対しては、顧客管理の一環として一連のマネロン・テロ資金供与対策(特に、顧客管理に係る態勢)を確認すること。その際、質問票等を用いて追加的な調査を実施するなど、リスクに応じて追加対応を行うこと。
海外送金等における送金人又は受取人の顧客として、送金依頼書等の依頼人名と異なる、真の送金人や受取人が存在することが判明した場合には、取引時確認等の結果に基づく真の送金人・受取人のリスクを踏まえた上で、送金人・受取人の属性の調査や取引モニタリングを実施する等、当該リスクに応じた措置を講ずること。
顧客による送金の資金原資が、第三者の資金を基にしている場合には、当該顧客の業務実態や取引目的等を調査し、リスクに応じて当該顧客のマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を検証する等、リスクに応じた対応を実施すること。
2 当社は、海外送金等のリスクを送金先等が認識できるよう、仕向・中継先等が、送金人及び受取人の情報を国際的な標準も踏まえて中継・被仕向先等に伝達し、こうした情報が欠落している場合等にリスクに応じた措置を講ずることを検討する。
送金人情報と受取人情報を被仕向金融機関等に対して通知すること。「送金人の情報」とは、犯罪収益移転防止法第10条第1項、同法施行規則第31条各号に定める事項の全てをいい、自然人の場合は氏名、住所(住所を通知しない場合は本人確認書類等を特定するに足りる事項若しくは顧客識別番号)、口座番号(口座番号がない場合は取引参照番号)、法人の場合は名称、本店又は主たる事務所の所在地、口座番号(同)をいう。「受取人の情報」とは、自然人の場合は基本的には氏名、口座番号(同)、法人の場合は名称、口座番号(同)を指す。
送金人や受取人の情報が欠落した海外送金等については、取引実行前に仕向先等に対して、欠落した情報の内容を確認すること。
3 当社は、自ら海外送金等を行うためにコルレス契約を締結する場合、犯罪収益移転防止法第9条、第11条及び同法施行規則第28条、第32条に掲げる措置を実施するほか、コルレス先におけるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を確認するための態勢を整備し、定期的に監視する。
コルレス先におけるリスク管理態勢の確認は、コルレス銀行業務デューデリジェンス質問票(Wolfsburg CBDDQ)の利用や、独自の質問票を策定・利用する方法で行い、取引時確認等相当措置を的確に行うための営業所等及び統括管理者の設置、所在国等の当局による適切な監督、当局の監督を受けていない者とのコルレス契約の有無、コルレス先の営業の実態、当局による監督の実態その他必要な事項を確認すること。
コンプライアンス部は、前号に定める方法で調査を実施し、コルレス先を審査し、契約可否の判断を行うこと。
前号の審査結果は、マネロン担当役員、及び犯罪収益移転防止法第11条第3号に基づき選任された統括管理者の承認を受けること。
取引時確認の措置及びコルレス先が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項として、コルレス契約の契約書においては責任分担を明確にすること。困難な場合には、Wolfsburg CBDDQや金融犯罪コンプライアンス質問票(FCCQ)の記載の確認や当社の質問票の送付などにより、代替手段として措置が適切に行われていることを確認すること。
4 当社は、コルレス先や委託元金融機関等について、所在する国・地域、顧客属性、業務内容、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢、現地当局の監督のスタンス等を踏まえた上でリスク評価を行い、リスクが高まったと想定される具体的な事象(シェルバンクへの該当又はシェルバンクに口座利用を許容している事実の判明、対策の態勢の著しい不備の発覚、行政処分の事実の確認)が発生した場合には、リスク評価を見直す。
コンプライアンス部は全てのコルレス先・委託元金融機関等に対して、外部情報・内部情報等を踏まえて、リスクの特定・評価を実施し、リスク格付を行い、その証跡を残すこと。リスク評価は、高リスク先は1年に1度、中リスク先は2年に1度、低リスク先は1年に1度の実施とするが、リスクが高まったと判断される事象等が発生した場合は随時見直すこと。
5 当社は、コルレス先や委託元金融機関等のリスクが特に高いと判断した場合には、通常の質問票に加え、追加の質問票の送付や訪問あるいはリモートで対話し実態を確認する等、厳格な顧客管理を行う。
6 当社は、コルレス先が架空銀行であった場合又はコルレス先がその保有する口座を架空銀行に利用されることを許容していた場合、当該コルレス先との契約の締結・維持をしない。
7 当社は、他の金融機関等による海外送金等を受託等する場合、当該他の金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢等を監視する。契約条項には、委託元のリスク管理態勢について定期及び随時に情報を収集し問題があれば是正を求めることができる旨、及び改善されない場合は契約解除ができる旨を定め、取引時確認や送金受付時の基本動作、リスクに応じた取引モニタリング・フィルタリングが適切に運用されているかを監視すること。
8 当社は、送金人及び受取人が自らの直接の顧客でない場合であっても、取引フィルタリングの対象として制裁リスト等と照合し、不審・不自然な点や制裁対象者・国との取引懸念がある場合にはコルレス先や委託元金融機関等に照会し、必要に応じて連携して厳格な措置の実施を検討する。
9 当社は、他の金融機関等に海外送金等を委託等する場合、当該海外送金等を自らのリスクベース・アプローチの枠組みの下で位置付け、当社で海外送金をしている顧客と捉えて顧客リスク評価に反映させるとともに、取引前に取引フィルタリングを、取引後に取引モニタリングを実施する。
第21条FinTech等の活用
当社は、新技術の有効性を積極的に検討し、他の資金移動業者等の動向や、新技術導入に係る課題の有無等も踏まえながら、マネロン・テロ資金供与対策の高度化や効率化の観点から、FinTechその他ITの新技術を活用する余地がないか、その有効性も含めて必要に応じ、検討を行うことに努める。
第22条経営陣の関与・理解
当社は、マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略等における重要な課題の一つとして位置付ける。
マネロン・テロ資金供与対策が経営上の重要な課題として位置付けていることがわかる経営会議資料等を作成し、ディスクロージャー誌やホームページでそれを対外的に周知すること。
経営陣は、各種諸施策が適切に実施され、不断の見直し等が実施されていることを把握し、組織としての対応が確保されていることを確認すること。
2 当社の経営陣は、マネロン・テロ資金供与対策に対して主導的かつ積極的に関与し、事業拠点・部門横断的なガバナンスにより継続的に取り組むため、対策の実施状況及びその改善の要否に関するコンプライアンス部の所見並びにその理由について定期と随時に報告を受け、必要な指示を行うものとする。
経営陣は、必要な連携の枠組みや所管部署等に対する権限、人材の配置等、実際に各施策を実施する部署等に対する支援を適切に実行すること。
方針・手続・計画等の策定及び見直しについて、経営陣による承認プロセスを確保し、権限を持つ会議体等で承認すること。
経営陣は、計画の進捗状況について、定期と随時にコンプライアンス部より報告を受けると共に、必要に応じて議論し、当該報告資料の証跡を残すこと。
3 当社は、経営会議等の会議体において発言権及び議決権を有する役員の中からマネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う者(マネロン担当役員)を任命し、教育訓練の実施、内部規程の作成、法令の遵守状況の監査等、取引時確認等の的確な実施のために必要な業務の一元的・効率的な指揮・監督にあたらせ、必要な権限等を付与する。
4 当社は、マネロン担当役員に対し、職務の執行に必要な情報を適時・適切に提供し、当該役員がマネロン・テロ資金供与対策について内外に説明できる態勢を整備する。コンプライアンス部長がマネジメント会議にて、マネロン担当役員宛、各種施策の実施に必要な事項を報告するレポーティングラインを構築すること。
5 当社は、マネロン・テロ資金供与対策の主管部門にとどまらず、関係する全ての管理部門とその責務を明らかにし、主管部門と他の関係部門が協働する体制を整備し、密接な情報共有・連携が図れるようにし、その証跡を残す。
6 当社は、業務対応する部門への専門性を有する人材やマネロン・テロ資金供与対策に必要な人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分を行うものとする。
7 当社の経営陣は、年に1回以上、職員向けの研修に講師として参加するとともに、社内外の講師が実施する経営陣向けの研修を1年に1回以上受けるなど、積極的に関与する。
8 当社は、役職員の人事・報酬制度等において、マネロン・テロ資金供与対策の遵守・取組み状況等が適切に勘案されるよう努めるものとする。
第23条担当部署の設置
当社は、疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかを一元的に集約・判断する部署を定める。
第24条第1線・第2線による管理
当社は、顧客サービス部、マーケティング部(以下「第1線」という。)に属する職員が、自らの部門・職務において必要なマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を十分理解し、リスクに見合った低減措置を的確に実施できるようにする。リスク評価書の内容を把握させ、必要な教育・研修を受けさせて理解度を把握し、その証跡を残すこと。
2 当社は、取引時確認等に関する規程・マニュアル、疑わしい取引の届出マニュアルにおける各職員の責務等を分かりやすく明確に説明し、第1線に属する全ての職員が共有できるようにする。方針・手続・計画等に変更があった場合には、第2線の職員から第1線の職員に対して、適時・適切に情報を共有し、理解度を確認すること。
3 当社は、管理部、コンプライアンス部(以下「第2線」という。)の機能をもって、第1線における遵守状況を日常的に確認するほか、低減措置の有効性の検証等を通じて、リスク管理態勢が有効に機能しているか、独立した立場から監視する。第2線は第1線や第3線と兼職せず独立性を確保し、モニタリングの検証項目及び計画を書面等で定め、実施の証跡を残すこと。
4 当社は、第1線に対し、第2線を通じて、情報の提供や質疑への応答を行うほか、具体的な対応方針等について定期・随時で協議するなど十分な支援を行い、協議内容の証跡を残す。
5 当社は、第2線にマネロン・テロ資金供与対策に関する資格等を保有する職員を一人以上配置するほか、実務経験も含めて専門性がある者を適切に配置する。
第25条内部監査の実施等
内部監査部門(以下「第3線」という。)は、本規程の遵守状況について、次の各号に掲げる事項を含む監査計画を策定し、第1線や第2線から独立した立場から、定期的に内部監査を適切に実施する。
マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の適切性(実行可能な期限、リスクに照らした最新性・実効性、環境変化を踏まえた見直し)
当該方針・手続・計画等を遂行する職員の専門性・適合性等
職員に対する研修等の実効性
営業部門における異常取引の検知状況(窓口での検知、チェックリストやマニュアルの適切性・遵守状況)
検知基準の有効性等を含むITシステムの運用状況
検知した取引についてのリスク低減措置の実施、疑わしい取引の届出状況(海外送金に際してチェックリストを活用して事前に異常取引を排除するための取組みが適切に実施されていたか等)
2 第3線は、独立した立場から、全社的な本規程・社内規則等の有効性について定期的に検証し、必要に応じて、その見直し、対策の高度化の必要性等を提言・指摘する。
3 第3線は、当社の直面するマネロン・テロ資金供与リスクに照らして、内部監査の対象・頻度・手法等を適切なものとし、重点的に監査すべき項目を特定する。
4 当社は、リスクが高いと判断した業務等以外についても、一律に内部監査の対象から除外せず、頻度や深度を適切に調整して監査を行い、それらを検証した証跡を残す。
5 第3線は、実施した内部監査の結果を報告書として監査役及び経営陣に報告するとともに、被監査部門に監査結果を書面で通知し、改善対応策の報告を受けてフォローアップや改善に向けた助言を行う。
6 当社は、第3線にマネロン・テロ資金供与対策に関する資格を保有している職員を一人以上配置する。
第26条PDCA
当社は、自らの業務分野・営業地域やマネロン・テロ資金供与に関する動向等を踏まえたリスクを勘案し、マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、顧客受入方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等について、全社的に整合的な形で、これを適用する。リスク評価書が見直されたタイミングで、方針・手続・計画等及び具体的な手法等を見直すこと。
2 当社の経営陣は、方針・手続・計画等の策定及び見直しについて承認するとともに、その実施状況について定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて議論を行うなど、主導的な関与を実施する。
3 当社は、リスクの特定・評価・低減のための本規程・社内規則等が実効的なものとなっているか、各部門・営業店等への監視等も踏まえつつ、不断の検証を行う。
4 当社は、リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、特にリスクが高いと判断したものについては対応期限を定め、リスク低減措置の強化(当該商品・サービスの取扱停止を含む)を検討し、その証跡を残す。
5 当社は、第2線及び第3線において、内部情報、内部通報、職員からの質疑等の情報も踏まえて、リスク管理態勢の実効性を検証し、その証跡を残す。
6 当社は、前項の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた本規程・社内規則等や管理態勢等についても必要に応じ見直しを行う。
7 当社は、必要に応じ、外部専門家等によるレビューを受けるものとする。
8 当社は、マネロン・テロ資金供与対策を実施するために必要な措置の実施責任部署を定めるとともに、必要に応じ、所管する専担部室を設置するよう努めるものとする。
第27条グループベースの態勢管理
当社は、グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、グループ全体で整合的な形で、これを実施する。グループ各社に求められる水準はリスク等に応じて個別具体的に判断し、管理・統括部署(コンプライアンス部)が承認すること。
2 当社は、グループ全体としてのリスク評価や、対策の実効性確保等のために必要なグループ内での情報共有態勢を整備する。
3 当社は、各海外拠点等(現地法人、支店、駐在員事務所等)に適用される法規制等を遵守するほか、各海外拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、リスクに見合う人員配置を行うなどの方法により適切なグループ全体での低減措置を講ずる。
4 当社は、各海外拠点等に適用される情報保護法制や外国当局のスタンス等を理解した上で、異常取引に係る顧客情報・取引情報及びその分析結果や疑わしい取引の届出状況等を含む、必要な情報の共有や統合的な管理等を円滑に行うことができる態勢(必要なITシステムの構築・更新を含む)を構築する。
5 当社は、各海外拠点等の属する国・地域の法規制等が日本国内よりも厳格でない場合には、日本国内におけるグループ全体の方針・手続・計画等を整合的な形で適用・実施し、これが当該国・地域の法令等により許容されない場合には、日本国内の当局に情報提供を行う。
6 当社は、グループ全体としてのリスク管理態勢及びコルレス先を含む日本国内における取引状況について、当局等を含むステークホルダーに説明責任を果たし、当局の照会を受けた場合には適切に情報提供を行う。
第28条職員の確保、育成等
当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員について、その役割に応じて必要とされる知識、専門性の保有状況ほか、職務への適合性について、研修等(関係する資格取得を含む。)を通じて継続的に確認するものとする。全ての職員が少なくとも1年に1回は必要な研修等を受け、受講状況や理解度を確認し、その証跡を残すこと。
2 当社は、取引時確認等の措置が的確に行われるために必要な能力を有する者を確保するために必要な措置を講じるものとする。
3 当社は、役職員が顧客管理の具体的方法について的確に理解することができるよう、分かりやすい資料等を用いて周知徹底を図ると共に、階層別の適切かつ継続的な研修等を行うものとする。
4 当社は、研修等の内容が、自らの直面するリスクに適合し、必要に応じ最新の法規制、内外の当局等の情報を踏まえたものであり、改善の余地がないか分析・検討するものとする。
5 当社は、研修等の効果について、遵守状況の検証やフォローアップ等の方法により確認・測定し、危険度調査書やFATF勧告等の改訂、リスクの変化等が生じた場合には、必要に応じて研修内容を見直し、既受講者も対象とした研修等を実施するものとする。
6 当社は、全社的な疑わしい取引の届出状況及び第2線に寄せられる質問内容・気づき等を第1線に還元し、第1線におけるリスク認識を深め、その証跡を残す。
第29条第三者委託
当社は、資金移動業に係る業務又はマネロン・テロ資金供与対策に係る業務を外部の第三者(以下「外部委託先等」という。)に委託等する場合においても、当該業務等を自らのリスクベース・アプローチの枠組みの下で位置付け、リスクの特定・評価・低減の措置を着実に実行するために必要な委託先等管理に係る体制を整備する。
外部委託先等が取引時確認や顧客管理業務の一部を実施している場合においても、当社が顧客管理に関する責任を負い、当該外部委託先等を第1線と位置付け、第2線が必要な牽制・支援を行い、当社の責任で必要な文書管理を行うこと。この場合、第3線は、第2線において委託先の牽制や支援を適切に実施しているかを監査すること。
外部委託先等に関し、個人情報の授受が行われる場合は、あらかじめ個人情報の共有に関する合意をし、守秘義務契約の締結や情報セキュリティに問題ない先であることの確認をすること。
2 当社は、外部委託先等との間で委託契約等を締結する場合には、あらかじめ取引時確認、取引モニタリングその他マネロン・テロ資金供与対策に係る業務の分担及び責任の所在について合意することとする。
An English translation of these Regulations is in preparation. The official Japanese text is shown above. Established: March 27, 2024 / Revised: June 4, 2025.
